

- 名称
- 申請取次者
- 取得日
- 2012年2月24日
- 現在の状態
- 失効(本人)
- 制度の状態
- 現在も制度あり
※ここでいう「失効」は、申請等取次制度そのものが廃止されたという意味ではありません。 私自身の届出済証明書が現在有効ではないことを示しています。
現在は失効しています
2012年2月24日に申請取次者となりましたが、 現在、私自身の届出済証明書は失効しています。
このサイトでは、過去に取得・認定された資格や制度についても 「取得した事実の記録」として掲載しています。
なお、申請等取次制度そのものが廃止されたわけではなく、 現在も制度は存在しています。 そのため、取得資格一覧では「制度廃止」ではなく 「失効」として区別しています。
取得当時を振り返って
申請取次に関する制度を学ぶことで、 外国人の在留手続や出入国在留管理に関する知識に触れる機会になりました。
資格や認定には、一度取得すればずっと有効なものだけでなく、 更新などによって有効性を維持する必要があるものもあります。
資格コレクターとしては、 「取得したかどうか」だけではなく、 現在も有効なのか、制度自体が残っているのかまで 正確に記録していくことも大切だと考えています。
申請等取次制度について
在留期間更新許可申請などの在留に関する手続では、 原則として外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭します。
申請等取次制度では、その例外として、 一定の要件を満たした者が外国人本人に代わって 申請書類などを取り次ぐことが認められています。
現在も、弁護士や行政書士が申請等の取次ぎを行う場合には、 所属する単位会を通じて地方出入国在留管理局へ届出を行う制度があります。
届出済証明書の有効期間
原則3年間
※制度情報は2026年8月現在の内容です。 最新情報は出入国在留管理庁などの公式情報をご確認ください。
出入国在留管理庁「申請等取次制度」を見る ›