
特定行政書士|取得記録
- 名称
- 特定行政書士
- 取得日
- 2015年12月4日
- 取得番号
- 18個目
- 取得方法
- 特定行政書士法定研修を受講し、考査の基準に到達
- 対象
- 行政書士
- 取得時期
- 制度開始初年度(第1期)
- 制度の状態
- 現在も制度あり
※2015年12月4日は、特定行政書士制度において 最初の特定行政書士が誕生した日です。 私も制度開始初年度の法定研修を修了しました。
第1期の特定行政書士になりました
2015年12月4日に、特定行政書士となりました。
特定行政書士制度は、 2014年に成立した改正行政書士法を受けて設けられた制度で、 2015年度に初めて法定研修が実施されました。
2015年12月4日を修了日として、 全国で初めて特定行政書士が誕生しており、 私もその第1期の一人として特定行政書士となりました。
資格コレクターとして数多くの資格・検定を取得してきましたが、 制度が始まった最初の年に取得したものは珍しく、 振り返ってみても印象に残っている取得記録の一つです。
取得した感想
特定行政書士法定研修では、 行政法や行政不服審査制度などについて学びました。
通常の資格試験とは異なり、 すでに行政書士として登録している人を対象とした法定研修で、 所定の研修を受講したうえで考査を受ける制度です。
行政書士試験の勉強でも行政法を学びますが、 不服申立ての代理という実務を意識して、 あらためて行政法や行政手続について学ぶ機会になりました。
制度の第1期に参加できたことも含めて、 私にとって思い出深い資格・認定の一つです。
特定行政書士について
特定行政書士は、 日本行政書士会連合会が実施する 「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士です。
特定行政書士は、 行政庁による許可・不許可などの処分に対して行う 審査請求、再調査の請求、再審査請求など、 行政不服申立てに関する一定の手続を代理することができます。
そのため、許認可申請だけでなく、 行政庁の処分に不服がある場合の手続についても 一定の範囲で依頼者を代理できる制度となっています。
2026年から業務範囲が拡大
特定行政書士制度は、 私が取得した2015年当時から現在までの間に 大きな制度改正が行われています。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、 特定行政書士が取り扱うことのできる 行政不服申立て手続の範囲が拡大されました。
従来は、原則として行政書士が実際に作成した申請書類に係る 許認可等についての不服申立てが対象でした。
現在は、 行政書士が「作成することができる」官公署提出書類に係る 許認可等であれば、 前段階の申請に行政書士が関与していない場合でも、 一定の行政不服申立て手続を取り扱うことができるようになっています。
※制度情報は2026年8月現在の内容です。 最新情報は日本行政書士会連合会の公式サイトをご確認ください。
日本行政書士会連合会「特定行政書士について」を見る ›現在の特定行政書士法定研修
現在も、特定行政書士になるためには 日本行政書士会連合会が実施する法定研修を修了する必要があります。
2026年度の法定研修では、 行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、 行政事件訴訟法、要件事実・事実認定論、 特定行政書士の倫理などを学びます。
講義はVOD方式で合計18時間、 その後、30問の択一式考査が実施されます。
2026年度の到達基準点は例年およそ6割程度と案内されています。
※研修内容・受講料等は年度によって変更される場合があります。